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裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。
制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。
この意見書に基づき小泉純一郎内閣下の司法制度改革推進本部が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年7月下旬以降に実際に裁判員が加わる裁判が開始される予定である。
裁判員制度のメリットデメリットは
裁判に新鮮な観点・意見がもたらされる/理性たる法律による裁判から単なる感情裁きに先祖がえりする
国民に身近な司法になる/国民に大きな負担をかける
など枚挙にいとまがありませんが、要するに功罪一体です。できるだけ、功が大きくなるように、これから工夫が必要なことは確かでしょう。
裁判員制度のメリット
正確な事実認定や法律の厳格な適用を最重視している従来の刑事裁判は「精密司法」という言葉で表現されるほど慎重で丁寧な審理が行われてきました。しかしそれは同時に社会一般の価値観や市民感覚とかけ離れた判決が出てしまうことや、公判審理に膨大な時間がかかってしまうなどの弊害もあることが指摘されていました。裁判員制度はその指摘をもとに、従来の刑事裁判制度を改善するメリットがあります。
裁判員制度が持つ最大のメリットは、国民が司法を直接見る機会が増え、司法への不信感が少なくなる。刑事裁判に国民が参加することによって有罪か無罪かの判断や量刑、そしてその判決理由などに国民が持つ社会一般の価値観や市民感覚が反映されます。これにより一般的な常識からかけ離れた判決が出てしまうことを防止することができ、最終的には国民から裁判所に対する信頼を得ることができます。
裁判員制度のメリット裁判への親近感
よく分からないものや難しそうなものには、なかなか関心を持てないのが人間心理です。そのため、裁判員制度には裁判に対する社会全体の親近感を高めるという狙いもあります。一般市民の司法への関心が高まる、裁判や犯罪に対する意識が高まる効果もあります。
世論の反映
従来の裁判制度は、判決と世論との乖離が問題点として指摘されて久しく、かねてより改善の余地があると言われていました。国民が裁判に参加することにより市民感覚という新しい風が吹き込まれると、裁判はどう変わるのでしょうか。
裁判の日数短縮
裁判員制度導入後に裁判員が参加することとなる種類の事件は、現在では、裁判が大変長期に及ぶ事例が多く見られます。裁判員制度ではこの点にも多くの改善が施されています。迅速な公判を実現しつつ、分かりやすい裁判が実現していく事など。
裁判員制度のデメリット
これまで法曹三者という法律のプロだけによって進められてきた刑事裁判は、世論や市民感覚が判決に反映される余地が少なく、問題点として指摘されてきました。ところが、従来とは逆に全くの素人である一般市民が刑事裁判に参加することで、新たな問題点が浮き彫りになっています。
よく似た事件でも参加する裁判員によって判決や量刑が変化したり、無実の人を事実誤認のまま断罪してしまう冤罪のリスクはすでに陪審員制度を設けている諸外国でも顕在化しています。また、被告人の人生を大きく左右する当事者になることへの戸惑いや、判決内容に対する逆恨みなどの懸念がつきまといます。
冤罪の可能性
世論との乖離を防ぐために導入される裁判員制度ですが、世論との乖離をなくすということは、同時に世論を意識しすぎてしまうことにもなりかねません。世論が有罪だと思い込んでいる際の、被告人に対する裁判員の姿勢について考えてみましょう。
裁判員に選ばれた人の欠勤
裁判員制度の導入を前に、国民が不安に思っていることとして常に上位に登場するのが、仕事を休まなくてはいけないという問題です。裁判員に選ばれたばかりに仕事上で不利益になるようであれば辞退したくなるのは当然です。この点についての取り扱いはどうなっているのでしょうか。
裁判員の安全
裁判員の意見は判決に大きな影響を及ぼします。つまり、刑罰によっては被告人の人生に大きな影響を及ぼすことにつながります。判決の内容によっては事件の関係者から逆恨みされたり危害を加えられることはないのでしょうか。
刑罰のブレ
裁判員はそれぞれが異なる価値観を持っています。そのため、同様の事件でも量刑が変動することが考えられます。裁判員が法律に関しては素人であるが故に起こる問題で、判決のブレを不安視する声も多く聞かれます。
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(最高裁判所の画像) |
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